チャイルドシートの着用義務年齢は6歳未満

6歳未満の幼児を乗車させる場合には、チャイルドシートの着用が道路交通法で義務化されています。(道路交通法第71条の3第3項)
運転手がチャイルドシートの着用義務を怠った場合、交通違反点数1点が加算されます。
チャイルドシートにも、ベビーシート(新生児向け)・チャイルドシート(1~4歳向け)・ジュニアシート(4~10歳向け)の種類があります。
お子さんの身長や体格に合ったチャイルドシートを選ぶことが大切です。

6歳以上でもチャイルドシートが必要なケース
車のシートベルトは身長140cm以上を対象に設計されています。
6歳以上であっても、身長が140cmに満たない場合は、安全性を確保するため、
チャイルドシートの着用が必要です。